制作規約
この制作規約は、クックパッド株式会社(以下「当社」という)が、制作受託をするための基本的事項を定めた規約です。
当社に対し、制作委託をする場合には、本規約に同意していただく必要がありますので、必ずお読みください。
第1条(総則)
1. 本規約に基づき、当社は、申込者(次項に定義)から成果物の制作を受託するものとします。
(1)レシピ
(2)イラスト
(3)料理動画
(4)その他当社が許諾したもの
2. 当社に対し成果物の制作の委託を希望される方(以下「申込者」という)は、別途当社が定める方法(以下「申込書」という)により、本規約に同意のうえ、成果物制作を申し込むものとします。
3. 前項の申込に対し、当社が成果物制作を行う旨の意思表示をした場合に、当社と申込者との間で、成果物の制作契約(以下「制作契約」という)が成立するものとします。
4. 制作契約の契約条件は、本規約及び申込書に定めるとおりとし、申込書の定めと本規約との定めとが異なる場合には、申込書記載の条件を優先して適用するものとします。
5. 制作契約の内容に応じ、本規約に加え、別途当社が定める規約等(以下「追加規約等」という)が適用される場合があります。この場合、適用される追加規約等の条件は本規約の一部として組み込まれ、制作契約に適用されるものとします。なお、追加規約等の定めと本規約の定めとが異なる場合には、追加規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第2条(申込書)
当社及び申込者は、申込書に下記を定めるものとする。
(1)具体的な成果物
(2)納入日
(3)検収実施期日
(4)対価
第3条(制作契約)
1. 当社は、申込書記載の制作契約に基づき、成果物を制作し(以下「本件業務」という)、申込者に納品するものとします。
2. 当社は、自己の判断において本件業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとする。当社が、本件業務の全部または一部を第三者に再委託する場合(以下、当該第三者を「再委託先」という。)、本規約に定められた自己の義務と同等の義務を当該再委託先に課すものとし、かつ当該再委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
3. 当社は、申込者より要請を受けた場合、本件業務の実施状況を申込者に対し報告するものとします。
4. 当社は、本件業務の遂行にあたり適用を受ける各種法令及び各省庁が策定したガイドライン等を遵守するものとします。
5. 当社は、本件業務の遂行に伴い必要となる費用がある場合には、事前に申込者に通知するものとします。
第4条(納入及び業務の完了)
1. 申込者は、当社が指定するURLへの格納または電子メールを送信する方法により、納入物を納入するものとする。
2. 申込者は、制作契約に定める検査完了期日までに必要な検査を行い、その結果を当社に通知するものとする。全ての納入物について、申込者から当社に対し、書面または電子メールにて検査合格の通知がなされた時点または、申込書記載の検査完了期日のいずれか早い方の日付をもって、本件業務が完成したものとします。
3. 前項に基づく検査または確認の結果が不合格となったときは、当社は、制作契約に定める検査完了期日までに、納入物の瑕疵修補を行うものとする、なお、本項に基づく瑕疵修補の費用は不合格となった原因により判断するものとします。
4. 当社は、事由の如何を問わず、前二項の期日までに本件業務の実施を完了し、または納入物を納入することができないおそれが発生したときには、その都度直ちに、その旨を申込者に通知し、納入期日延長等の対応を協議するものとします。
第5条(対価及び支払方法)
1. 申込者は、当社に対し、本件業務の対価(以下「制作費用」という)として、申込書記載の金額を支払うものとします。
2. 当社は、制作費用及び本件業務遂行にかかる一切の費用に関する請求書を、本規約第4条第1項に定める業務完了日から起算して速やかに申込者に対し電磁的方法において通知するものとします。
3. 申込者は、当社に対し、納入期日の翌月末日までに、制作費用及び本件業務遂行にかかる一切の費用を当社が指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込にかかる手数料は申込者負担とします。
第6条(知的財産権の帰属)
1. 本件業務の遂行過程でまたはその結果として生じた発明、考案または創作(以下「本成果」という。)に関する知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利、産業財産権について登録を受ける権利並びに将来法律により付与される知的財産権を含むが、これに限られない。)は、申込者に帰属するものとします。
2. 当社は、申込者が本成果を利用している間は前項に定める知的財産権に関する著作者人格権を行使しないものとします。
第7条(保証)
1. 当社は、知る限りにおいて納入物が制作契約において要求されている仕様等に合致し、その他瑕疵がないことを保証します。
2. 当社は、知る限りにおいて申込者に対し、本成果が知的財産権及び営業秘密を含む第三者の如何なる権利も侵害していないことを保証するものとします。
3. 申込者及び当社は、相手方に対し、本契約締結時点において、当社が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等を含む。以下同じ。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
第8条(第三者の権利)
本件業務の実施内容または本成果の使用等に関し、第三者に損害が生じ、または申込者もしくは当社が第三者から異議、苦情等の請求もしくは知的財産権をはじめとした権利の侵害等の主張を受け、または受けるおそれがあることを当社が知り得た場合には、自己の費用と責任において対応するものとする。また、この場合、当社はすみやかに申込者に通知するものとします。
第9条(秘密保持)
1. 申込者及び当社は、本契約の内容並びに、本契約もしくは本件業務に関連して、相手方から開示、提供を受け、または本件業務を遂行する過程で知り得た相手方の技術上・業務上の情報及び個人情報(以下併せて「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、厳に秘密として扱い、第三者の秘密情報との混同を避け、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとし、本契約終了後といえども第三者に開示、漏洩せず、本契約の履行の目的以外にまたは履行に必要な範囲を超えて使用または加工してはならないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する秘密情報(個人情報を除く)については、前項に定める制約の適用を受けないものとします。
(1)開示を受けた際、既に公知のものまたは自己の責めに帰すことのできない事由により公知となったもの。
(2)開示を受けた際、自ら既に保有しているもの。
(3)守秘義務を負うことなく、第三者から正当に入手したもの。
(4)秘密情報によらず独自に開発しまたは知り得たもの。
3. 本条第1項の定めにかかわらず、両当事者は、裁判所または政府機関から法令に基づき秘密情報の開示を義務付けられた場合には、かかる義務を遂行するために必要最小限度の秘密情報に限り、当該秘密情報が秘密として保持されるように適切な措置を構ずることを条件として、開示することができるものとするが、開示の前に相手方に通知することが可能な場合には開示前に相手方に通知するものとします。
第10条(解除)
当社及び申込者は、民法542条に定めるもののほか、相手方に本項各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、相手方に対して、何等の催告なくして、直ちに本契約を解除または解約できるものとする。なお、本項各号に該当する事由につき、解除する当事者の責めに帰すべき事由がある場合にも、その行使及び効力を妨げられない。
(1)本契約の各条件の一に違反し、相手方から相当の期間を定めて是正を催告された にもかかわらず、当該違反が是正されなかったとき
(2)差押、仮差押、強制執行または競売の申し立てを受けたとき(当該申し立てを受けた当事者が、本契約上の債務の履行に支障が生じないことを合理的な証拠に基づいて示したときは、この限りではない)
(3)租税の滞納処分を受けたとき
(4)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てをなしたとき
(5)監督官庁等から営業の停止もしくは営業にかかる許可の取り消しまたはこれらに類する処分を受けたとき
(6)本契約に係る事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をし、または営業を廃止したとき
(7)自己振出もしくは自己引受の手形、または自己振出の小切手が不渡りとなったとき
(8)相手方の名誉、信用を失墜させ、もしくは相手方に重大な損害を与えたとき、またはそのおそれがあるとき
(9)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
(10)解散、合併、会社分割もしくは事業の重要な部分の譲渡を行ったとき、またはかかる決議がなされたとき
第11条(権利義務譲渡禁止)
1. 当社及び申込者は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務の全部または一部を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡してはならず、また担保に供してはならない。また、本項に反して本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡した場合、被譲渡人は、催告をせず本契約を直ちに解除できるものとします。
2. 前項に反して本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡する場合であっても、譲渡人は、譲受人に対して、事前に前項の譲渡禁止特約の存在を通知しなければならないものとします。
第12条(協議事項)
1. 本契約の条項の解釈及び本契約に定めのない事項につき疑義または紛争が生じた場合、両当事者は誠意をもって協議し解決するものとする。
2. 協議しても解決できない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上